| 第一号営業 |
キャバレーなど |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスを
させ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
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| 第ニ号営業 |
料理店
社交飲食店など |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客
の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 第三号営業 |
ナイトクラブ
ディスコなど |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスを
させ、かつ、客に飲食をさせる営業 |
| 第四号営業 |
ダンスホールなど |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスを
させる営業 |
| 第五号営業 |
低照明飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食を
させる営業で、国家公務員会規則で定めると
ころにより計つた客席における照度を十ルクス
以下として営むもの |
| 第六号営業 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食を
させる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが五平方メートル以下である客
席を設けて営むもの |
| 第七号営業 |
マージャン屋、
パチンコ屋など |
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 第八号営業 |
ゲームセ
ンターなど |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備
で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるお
それのある遊技に用いることができるものを備える
店舗その他これに類する区画された施設において
当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |