風俗営業





風俗店を営業するには申請が必要です。

行政書士塩野征四郎事務所では以下の営業の

申請書・届出書の制作を行っています。



風俗営業の定義
第一号営業 キャバレーなど キャバレーその他設備を設けて客にダンスを

させ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
第ニ号営業 料理店
社交飲食店など
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客

の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第三号営業 ナイトクラブ
ディスコなど
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスを

させ、かつ、客に飲食をさせる営業
第四号営業 ダンスホールなど ダンスホールその他設備を設けて客にダンスを

させる営業
第五号営業 低照明飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食を

させる営業で、国家公務員会規則で定めると

ころにより計つた客席における照度を十ルクス

以下として営むもの
第六号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食を

させる営業で、他から見通すことが困難であり、

かつ、その広さが五平方メートル以下である客

席を設けて営むもの
第七号営業 マージャン屋、
パチンコ屋など
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第八号営業 ゲームセ
ンターなど
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備

で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるお

それのある遊技に用いることができるものを備える

店舗その他これに類する区画された施設において

当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

その他の営業の定義
無店舗型
性風俗特殊営業
派遣型ファッションへルス 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において

異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する

役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客

の依頼を受けて派遣することにより営むもの
アダルトビデオ等通信販売 電話で申し込みを受けて、主としてアダルトビデオ等を

配達等によって販売し、又は貸し付ける営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用の
アダルト映像送信営業
インターネットを利用して、主として、性的好奇心をそそ

る有害映像を提供する営業
深夜における酒類提供飲食店営業 レストラン、スナック等
など客に酒類を提供する店
営業時間中常に主食として認められる食事を提供する

レストランが深夜に酒類を提供して営むもの

(風俗営業許可、風俗関連営業届出の店は対象外)





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