帰化




■日本へ帰化するために■

帰化の条件

国籍法第5条第1項
 1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
 2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
 3. 素行が善良であること。
 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
   技能によって生計を営むことができること。
 5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を
   失うべきこと。
 6. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
   を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する
   政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※ お父さん又はお母さんが日本人である方、日本人と結婚している方
   などについては、上記の条件が免除あるいはゆるやかになっています。

申請に必要となる書類


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