| 国籍法第5条第1項 |
| 1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
| 2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。 |
| 3. 素行が善良であること。 |
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること。 |
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を
失うべきこと。 |
6. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する
政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
※ お父さん又はお母さんが日本人である方、日本人と結婚している方
などについては、上記の条件が免除あるいはゆるやかになっています。 |